◆不動産を相続したけど思った以上に費用がかかるなぁ◆
「子供が使うと思ったけど就職して東京へ行ってしまった。。。」
「転勤がある仕事だから、住むかどうか分からない。。。」
いろんな理由で相続した不動産を誰も使わずに持ち続けている
場合がよくあります。不動産を相続しても不動産取得税は非課税
ですが、固定資産税は毎年課税されます。誰も使っていない、
賃貸で運用していないという場合には、せっかく相続しても、
費用ばかりが掛かります。。。
しかも!⇒所有者として管理しなければならない費用や心理的負担も
大変なものです。土地であれば、雑草の除去もしなければ
なりませんし、古家であれば倒壊や火災の危険もあります。
ご近所にも空家にしてることで心配をかけてるかも。。。
だけど。。⇒売却するにも忙しくて。。それに名義変更の手続きも面倒くさいから
ついついそのまま。。。だいたい、「いくら」くらいか分からない。。
まずは!⇒物件の簡易査定をしませんか?⇒【簡易査定メール申込】
しかも!⇒名義変更に必要な戸籍の収集・相続関係図の作成・遺産分割協議書
の作成、売却または賃貸など当事務所でお手伝いします!
ご相談はこちら!⇒【ご来所相談】
電話、FAXによるお問合わせ⇒TEL075-495-3464 FAX075-495-7833
*行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
(戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
*登記は司法書士さんと連携します。
◆家族の間で争いもないのに、名義変更って必要なの?◆
不動産を相続した場合には、たとえ家族間で争いがなくても
名義変更の手続き(登記の名義を変更)が必要です。
なんで?⇒よく、登記をせずに放置される方がありますが、次の相続が
起こった場合、前代の方の相続手続きが完了していないため
相続の権利を主張できる子孫が現れ、問題が複雑化する
こともあるからです。
たとえば!⇒相続人の一人であるAさんは、Aさんの甥から賃料の請求を
受けました。Aさんが住んでいる家は、Aさんが親から相続
したものです。でも、当時はAさんの妹と争いもなかったので
何の相続手続きもしませんでした。
甥は、Aさんの妹の子供です。最近リストラにあいました。
生活費を得るため、Aさんの妹の死亡後に相続権がある
として、持分に応じた賃料を主張してきたのです。
なんで??⇒Aさんの妹さんには法定相続分がありますから、その妹さん
の法定相続分をさらに相続したとして、甥が主張しているの
です。相続手続きが済んでいないため、例え、その妹さんの
生前にAさんとの間で口頭でAさんが親の住居を受け継ぐと
約束していても、法的な相続手続きをしていないため、甥に
対してAさんは対抗力がありません。
だから!⇒相続手続きって大事なんです。
売却や賃貸する場合にも、手続きが完了していないと取引の相手方に
信用されません。
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(戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
*登記は司法書士さんと連携します。
◆何から始めればいいんだろう?◆
不動産の相続に限らず、相続手続きをするには、まずは亡くなられた方
(被相続人と言います)の戸籍を取る必要があります。これは、相続人が
誰かをはっきりとさせるためです。
ここで!⇒単に亡くなられた方の戸籍を取るだけでは手続きは進みません。
戸籍には、現在戸籍と改製原戸籍(はらこせき)と除籍があります。
つまり、亡くなられた方(被相続人)の相続人を法的に確定するために
被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要です!
◆「出生から死亡まで」の戸籍って??◆⇒【戸籍の種類】へ
なんで?⇒人が生物学的に子孫を残せる年齢は約10歳からと言われています。
つまり、それなら出生からの戸籍をあげて、その人の子供を確認すれば
いいだろう!ということです。
でも。。。⇒「私のお父さんに限って、他に子供がいるなんてことは絶対にない!」
とおっしゃる方がほとんどです。でも、人生には何が分かりません。
今の家族を大切にするため、離婚歴を打ち明けていないかもしれません。
だから。。⇒相続の手続き上は、銀行も法務局も被相続人の「出生から死亡までの」
戸籍を見せないと納得してくれないのです。。。。
でも。。。⇒忙しくて、そんな昔の戸籍まで集める時間がない!本籍地まで行かないと
戸籍は取れないでしょ?!(定額小為替による郵送申請が可能です)
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(戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
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◆戸籍は3種類あります。明治5年から作られたと言われています◆
<相続手続きには、現在戸籍だけでなく、出生から死亡までの全ての
戸籍を集める必要があります>
<現在戸籍>現在の戸籍です。パスポート申請などで取得するもの
ものです。原則として、夫婦とその子供によって編製
されており、子供が結婚したら、その戸籍から出て
新たに戸籍が編製されます。つまり「夫婦単位」です。
(戦前は「家」単位でしたので、戸主欄があります。)
したがって、この戸籍では、被相続人が結婚されたり、
養子縁組されていた場合には、「結婚または養子縁組
から死亡までの」戸籍にはなりますが、その人の「出生
から」の戸籍にはならないのです。
<除 籍>戸籍に記載されている人の全員が、結婚・離婚・死亡・
養子縁組・転籍などで、その戸籍から除かれたものです。
この戸籍により、その人の「出生から」が分かることに
なります。
<改製原戸籍>戸籍法の改正により、戸籍の記入様式が変わり、
作り替えられた(役所が自動的に作り替えます)場合
の「元の」戸籍です。現在戸籍でも除籍でも法改正が
あれば、作り替えられますので、該当する場合には
この戸籍もあげて、その人の「出生から死亡まで」
の連続した戸籍になります。
そこで!⇒戸籍の収集・相続関係図の作成・遺産分割協議書の作成、
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