不動産相続したけど思った以上に費用がかかるなぁ◆
「子供が使うと思ったけど就職して東京へ行ってしまった。。。」
「転勤がある仕事だから、住むかどうか分からない。。。」
いろんな理由で相続した不動産を誰も使わずに持ち続けている
場合がよくあります。不動産を相続しても不動産取得税は非課税
ですが、固定資産税毎年課税されます。誰も使っていない、
賃貸で運用していないという場合には、せっかく相続しても、
費用ばかり
が掛かります。。。

しかも!⇒所有者として管理しなければならない費用や心理的負担も
      大変なものです。土地であれば、雑草の除去もしなければ
      なりませんし、古家であれば倒壊や火災の危険もあります。
      ご近所にも空家にしてることで心配をかけてるかも。。。

だけど。。売却するにも忙しくて。。それに名義変更の手続きも面倒くさいから
       ついついそのまま。。。だいたい、「いくら」くらいか分からない。。

まずは!物件の簡易査定(無料)をしませんか?⇒簡易査定メール申込

しかも!名義変更に必要戸籍の収集相続関係図の作成遺産分割協議書
       の作成、売却または賃貸
など
当事務所でお手伝いします!
 
     ご相談はこちら!⇒【ご来所無料相談】
      電話、FAXによるお問合わせ⇒TEL075-495-3464 FAX075-495-7833

行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
 許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
 (戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
登記は司法書士さんと連携します。

◆家族の間で争いもないのに、名義変更って必要なの?◆
不動産を相続した場合には、たとえ家族間で争いがなくても
名義変更の手続き(登記の名義を変更)が必要です。

なんで?よく、登記をせずに放置される方がありますが、次の相続
       起こった場合、前代の方の相続手続きが完了していないため
       相続の権利を主張できる子孫が現れ、問題が複雑化する
       こともあるからです。

たとえば!相続人の一人であるAさんは、Aさんの甥から賃料の請求を
        受けました。Aさんが住んでいる家は、Aさんが親から相続
       
したものです。でも、当時はAさんの妹と争いもなかったので
        何の相続手続きもしませんでした。
        甥は、Aさんの妹の子供です。最近リストラにあいました。
        生活費を得るため、Aさんの妹の死亡後に相続権がある
        として、持分に応じた賃料を主張してきたのです。

なんで??Aさんの妹さんには法定相続分がありますから、その妹さん
        の法定相続分をさらに相続したとして、甥が主張しているの
        です。相続手続きが済んでいないため、例え、その妹さんの
        生前にAさんとの間で口頭でAさんが親の住居を受け継ぐと
        約束していても、法的な相続手続きをしていないため、甥に
        対してAさんは対抗力がありません。

だから!⇒相続手続きって大事なんです。
       売却賃貸する場合にも、手続きが完了していないと取引の相手方に
       信用されません。

そこで!名義変更に必要な戸籍の収集相続関係図の作成遺産分割協議書
       の作成、売却または賃貸
など
当事務所でお手伝いします!
ご相談はこちら!⇒【ご来所無料相談】
電話、FAXによるお問合わせ
TEL075-495-3464 FAX075-495-7833 

*行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
  許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
 (戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
*登記は司法書士さんと連携します。 

何から始めればいいんだろう?◆
不動産の相続に限らず、相続手続きをするには、まずは亡くなられた方
(被相続人と言います)の戸籍を取る必要があります。これは、相続人が
誰かをはっきりとさせる
ためです。

ここで!単に亡くなられた方の戸籍を取るだけでは手続きは進みません。
       戸籍には、現在戸籍改製原戸籍(はらこせき)と除籍があります。
       つまり、亡くなられた方(被相続人)の相続人を法的に確定するために
       被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要です! 

      ◆「出生から死亡まで」の戸籍って??【戸籍の種類】

なんで?人が生物学的に子孫を残せる年齢は約10歳からと言われています。
       つまり、それなら出生からの戸籍をあげて、その人の子供を確認すれば
       いいだろう!ということです。

でも。。。「私のお父さんに限って、他に子供がいるなんてことは絶対にない!
       とおっしゃる方がほとんどです。でも、人生には何が分かりません
       今の家族を大切にするため、離婚歴を打ち明けていないかもしれません。

だから。。相続の手続き上は、銀行も法務局も被相続人の「出生から死亡までの」
        戸籍を見せないと納得してくれないのです。。。。

でも。。。⇒忙しくて、そんな昔の戸籍まで集める時間がない本籍地まで行かないと
      
戸籍は取れないでしょ?!(定額小為替による郵送申請可能です)

そこで!戸籍の収集相続関係図の作成遺産分割協議書の作成、売却または
       賃貸
など
当事務所がお手伝いします!
    
   ご相談はこちら!⇒【ご来所無料相談】
       電話、FAXによるお問合わせ⇒TEL075-495-3464 FAX075-495-7833
行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
 許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
 (戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
登記は司法書士さんと連携します。

戸籍3種類あります。明治5年から作られたと言われています◆
<相続手続きには、現在戸籍だけでなく、出生から死亡までの全ての
 戸籍を集める必要があります>

<現在戸籍>現在の戸籍です。パスポート申請などで取得するもの
         ものです。原則として、夫婦とその子供によって編製
         されており、子供が結婚したら、その戸籍から出て
         新たに戸籍が編製されます。つまり「夫婦単位」です。
         (戦前は「家」単位でしたので、戸主欄があります。)
         したがって、この戸籍では、被相続人が結婚されたり、
         養子縁組されていた場合には、「結婚または養子縁組
         から死亡までの」戸籍にはなりますが、その人の「出生
         から」の戸籍にはならないのです。

<除 籍>戸籍に記載されている人の全員が、結婚・離婚・死亡・
       養子縁組・転籍などで、その戸籍から除かれたものです。
       この戸籍により、その人の「出生から」が分かることに
       なります。 

<改製原戸籍>戸籍法の改正により、戸籍の記入様式が変わり、
          作り替えられた(役所が自動的に作り替えます)場合
          の「元の」戸籍です。現在戸籍でも除籍でも法改正が
          あれば、作り替えられますので、該当する場合には
          この戸籍もあげて、その人の「出生から死亡まで」
          連続した戸籍になります

  そこで!戸籍の収集相続関係図の作成遺産分割協議書の作成、
        
当事務所がお手伝いします!
 ご相談はこちら!⇒【ご来所無料相談】
 電話、FAXによるお問合わせ⇒TEL075-495-3464 FAX075-495-7833

行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
 許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
 (戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
登記は司法書士さんと連携します。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
075-495-3464

住宅購入のお手伝い!京都市北区の不動産仲介と行政書士の事務所です。
宅地建物取引業 京都府知事(3)第12867号
京都市空家相談員 北15-012号 京都府行政書士会 第09271050号

ビートル.jpg

相続不動産についてのご相談!
住宅購入についてのご相談!
◆お家の住替えについてのご相談!
◆不動産の売却のご相談!などなど...

船岡山の麓でこじんまりとやっている個人事務所です☆
ジーンズ・ボーダーシャツ・あご髭・ビートルがトレードマークです♪
お気軽にご相談<無料・出張可>下さい!オンライン対応も可能☆