何から始めればいいんだろう?◆
不動産の相続に限らず、相続手続きをするには、まずは亡くなられた方
(被相続人と言います)の戸籍を取る必要があります。これは、相続人が
誰かをはっきりとさせる
ためです。

ここで!単に亡くなられた方の戸籍を取るだけでは手続きは進みません。
       戸籍には、現在戸籍改製原戸籍(はらこせき)と除籍があります。
       つまり、亡くなられた方(被相続人)の相続人を法的に確定するために
       被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要です! 

      ◆「出生から死亡まで」の戸籍って??【戸籍の種類】

なんで?人が生物学的に子孫を残せる年齢は約10歳からと言われています。
       つまり、それなら出生からの戸籍をあげて、その人の子供を確認すれば
       いいだろう!ということです。

でも。。。「私のお父さんに限って、他に子供がいるなんてことは絶対にない!
       とおっしゃる方がほとんどです。でも、人生には何が分かりません
       今の家族を大切にするため、離婚歴を打ち明けていないかもしれません。

だから。。相続の手続き上は、銀行も法務局も被相続人の「出生から死亡までの」
        戸籍を見せないと納得してくれないのです。。。。

でも。。。⇒忙しくて、そんな昔の戸籍まで集める時間がない本籍地まで行かないと
      
戸籍は取れないでしょ?!(定額小為替による郵送申請可能です)

そこで!戸籍の収集相続関係図の作成遺産分割協議書の作成、売却または
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当事務所がお手伝いします!
    
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行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
 許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
 (戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
登記は司法書士さんと連携します。

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