◆何から始めればいいんだろう?◆
不動産の相続に限らず、相続手続きをするには、まずは亡くなられた方
(被相続人と言います)の戸籍を取る必要があります。これは、相続人が
誰かをはっきりとさせるためです。
ここで!⇒単に亡くなられた方の戸籍を取るだけでは手続きは進みません。
戸籍には、現在戸籍と改製原戸籍(はらこせき)と除籍があります。
つまり、亡くなられた方(被相続人)の相続人を法的に確定するために
被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要です!
◆「出生から死亡まで」の戸籍って??◆⇒【戸籍の種類】へ
なんで?⇒人が生物学的に子孫を残せる年齢は約10歳からと言われています。
つまり、それなら出生からの戸籍をあげて、その人の子供を確認すれば
いいだろう!ということです。
でも。。。⇒「私のお父さんに限って、他に子供がいるなんてことは絶対にない!」
とおっしゃる方がほとんどです。でも、人生には何が分かりません。
今の家族を大切にするため、離婚歴を打ち明けていないかもしれません。
だから。。⇒相続の手続き上は、銀行も法務局も被相続人の「出生から死亡までの」
戸籍を見せないと納得してくれないのです。。。。
でも。。。⇒忙しくて、そんな昔の戸籍まで集める時間がない!本籍地まで行かないと
戸籍は取れないでしょ?!(定額小為替による郵送申請が可能です)
そこで!⇒戸籍の収集・相続関係図の作成・遺産分割協議書の作成、売却または
賃貸など当事務所がお手伝いします!
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電話、FAXによるお問合わせ⇒TEL075-495-3464 FAX075-495-7833
*行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
(戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
*登記は司法書士さんと連携します。