◆戸籍は3種類あります。明治5年から作られたと言われています◆
<相続手続きには、現在戸籍だけでなく、出生から死亡までの全ての
戸籍を集める必要があります>
<現在戸籍>現在の戸籍です。パスポート申請などで取得するもの
ものです。原則として、夫婦とその子供によって編製
されており、子供が結婚したら、その戸籍から出て
新たに戸籍が編製されます。つまり「夫婦単位」です。
(戦前は「家」単位でしたので、戸主欄があります。)
したがって、この戸籍では、被相続人が結婚されたり、
養子縁組されていた場合には、「結婚または養子縁組
から死亡までの」戸籍にはなりますが、その人の「出生
から」の戸籍にはならないのです。
<改製原戸籍>戸籍法の改正により、戸籍の記入様式が変わり、
作り替えられた(役所が自動的に作り替えます)場合
の「元の」戸籍です。現在戸籍でも除籍でも法改正が
あれば、作り替えられますので、該当する場合には
この戸籍もあげて、その人の「出生から死亡まで」
の連続した戸籍になります。
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