◆「あいうえお」を忘れずに!◆
「あ」・・・ありがとう(感謝)
「い」・・・生かされている(生命)
「う」・・・運を信じる(強運)
「え」・・・縁を大切に(出会い)
「お」・・・恩を忘れず(報恩)
商 号 | まこと不動産 行政書士まこと事務所 |
免 許 | 宅地建物取引業 京都府知事(4)第12867号 京都府行政書士会 第09271050号 |
代表者 | |
所在地 | |
元入金 | 300万円 |
創 業 | 平成21年6月19日 |
取引銀行 | 京都中央信用金庫 紫野支店 |
所属団体 | 社団法人京都府宅地建物取引業協会 第三支部 社団法人全国宅地建物取引業保証協会京都地方本部 社団法人近畿圏不動産流通機構(レインズ) 京都府行政書士会 第四支部 財団法人納税協会連合会 総務管理士会 京都支部 |
◇業務連携とは◇
⇒ひとつに見えるご相談でも、その内容によっては、税金・登記・
訴訟・労働・社会保険・建築・保険・不動産など様々な分野が
関わってきます。それらの取扱いについては、それぞれに法律で
規定されています。
⇒税金関係はどこに?登記関係は?訴訟関係は?建築関係は?
保険は?不動産の売却は?と各分野の専門家を探し出し、
その都度、はじめから説明しなければなりません。
また、各分野ごとの問題は解決しても、全体で見れば、それに
費やす時間や労力は大変です。
⇒宅建業と行政書士を兼業する当事務所の業務連携があれば、
そんな煩わしさがなく、窓口は当事務所ひとつで済みます。
【当事務所の連携方針】
宅建業法・行政書士法・税理士法・司法書士法・弁護士法・
社会保険労務士法などの各種法規、地理的優位性や業務の
内容やその必要に応じて、他の宅建業者・行政書士・弁護士・
司法書士・税理士・社会保険労務士・建築会社・保険代理店・
リフォーム会社との連携・連絡・合同・協力により業務を取り
扱います。
この場合には事前事後に、その内容をご報告いたします。
【当事務所の連携先】
とのがい土地家屋調査士法人(分筆・測量・境界・表示登記・滅失登記など)
古川法務行政書士事務所(各種許認可・会社設立・遺言・後見など)
由里税理士事務所(税金の相談・税金の申告など)
株式会社開建(建築工事・解体工事・リフォーム工事など)
株式会社ラクール保険事務所(損害保険・生命保険など)
司法書士法人しもいち事務所(登記・法務など)
◇個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守します◇
①当事務所の利用目的は下記の通りです。
(1)本人確認および身元確認のため
・犯罪収益移転防止法により行政書士及び宅建業者は依頼者の本人確認が義務付けられています。
(2)不動産の売買・仲介・賃貸・管理などに関する契約の履行
及び関連する業務遂行のため
(3)依頼を受け受任した業務を遂行するため
(4)経理上および事務管理上の処理のため
(5)業務のご案内や物件情報などをお知らせするため
(6)上記の利用目的の達成の範囲内での第三者への提供のため
②上記①各項の利用目的以外で個人情報を取得した場合には、事前に
利用目的をご連絡し、その利用目的の範囲内で適切に取り扱います。
③利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の
内容に保つよう努めます。
④個人情報の紛失・滅失・漏洩・改ざんを防ぐため、個人情報の安全管理の
ための必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。
(尚、定期的な個人情報の消去は含みません。)
⑤下記の各項の場合を除いて、個人情報を第三者に提供しません。
(1)お客様ご本人の同意がある場合
(2)法令により定められている場合
(3)行政機関や司法機関からの正当な要請があった場合
(4)契約の相手方になる者またはその見込みの者から正当な要請があった場合
(5)入居予定不動産の管理などを行う管理会社などから正当な要請があった場合
(6)お客様に不利益を生じないと考えられる以下の場合
Ⅰ.他の宅地建物取引業者または弁護士・税理士などの他士業への提供
Ⅱ.広告への掲載及びその掲載業者、団体
Ⅲ.不動産指定流通機構および不動産調査機関
Ⅳ.不動産登記に関する司法書士、土地家屋調査士
Ⅴ. 住宅ローン、開業資金、事業資金など融資に関する金融機関
Ⅵ. 融資に関する信用情報機関
⑥お客様ご本人からの個人情報の開示・訂正・利用停止の各請求については、
下記までご連絡ください。
【連絡先】電話 075-495-3464 担当:井上(いのうえ)
メール inoue@makoto-office.jp
ご本人である事の確認をお願いすることがございます。予めご承知下さい。
◇行政書士法・宅建業法による守秘義務を遵守します◇
【守秘義務】弁護士や税理士など人の秘密を知ることとなる業務を行う者は、法律に
より守秘義務を課せられています。
行政書士と宅地建物取引業者も、それぞれ行政書士法と宅建業法に
より、業務上知り得た秘密を守る義務を負っています。
これは、廃業などにより行政書士や宅建業者でなくなった後も同様です。
〜宅建業法より抜粋〜
(第45条)
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密
を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。
(第75条の2)
宅地建物業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を
補助したことについて知り得た秘密を他にもらしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者
でなくなった後であっても、また同様とする。
(第83条)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
3.第45条又は第75の2の規定に違反した者