◆家族の間で争いもないのに、名義変更って必要なの?◆
不動産を相続した場合には、たとえ家族間で争いがなくても
名義変更の手続き(登記の名義を変更)が必要です。
なんで?⇒よく、登記をせずに放置される方がありますが、次の相続が
起こった場合、前代の方の相続手続きが完了していないため
相続の権利を主張できる子孫が現れ、問題が複雑化する
こともあるからです。
たとえば!⇒相続人の一人であるAさんは、Aさんの甥から賃料の請求を
受けました。Aさんが住んでいる家は、Aさんが親から相続
したものです。でも、当時はAさんの妹と争いもなかったので
何の相続手続きもしませんでした。
甥は、Aさんの妹の子供です。最近リストラにあいました。
生活費を得るため、Aさんの妹の死亡後に相続権がある
として、持分に応じた賃料を主張してきたのです。
なんで??⇒Aさんの妹さんには法定相続分がありますから、その妹さん
の法定相続分をさらに相続したとして、甥が主張しているの
です。相続手続きが済んでいないため、例え、その妹さんの
生前にAさんとの間で口頭でAさんが親の住居を受け継ぐと
約束していても、法的な相続手続きをしていないため、甥に
対してAさんは対抗力がありません。
だから!⇒相続手続きって大事なんです。
売却や賃貸する場合にも、手続きが完了していないと取引の相手方に
信用されません。
そこで!⇒名義変更に必要な戸籍の収集・相続関係図の作成・遺産分割協議書
の作成、売却または賃貸など当事務所でお手伝いします!
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電話、FAXによるお問合わせ⇒TEL075-495-3464 FAX075-495-7833
*行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。
(戸籍や住民票の職務上請求権もあります。)
*登記は司法書士さんと連携します。