◇行政書士法・宅建業法による守秘義務を遵守します◇
【守秘義務】弁護士や税理士など人の秘密を知ることとなる業務を行う者は、法律に
より守秘義務を課せられています。
行政書士と宅地建物取引業者も、それぞれ行政書士法と宅建業法に
より、業務上知り得た秘密を守る義務を負っています。
これは、廃業などにより行政書士や宅建業者でなくなった後も同様です。
〜宅建業法より抜粋〜
(第45条)
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密
を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。
(第75条の2)
宅地建物業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を
補助したことについて知り得た秘密を他にもらしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者
でなくなった後であっても、また同様とする。
(第83条)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
3.第45条又は第75の2の規定に違反した者