◇行政書士法・宅建業法による守秘義務を遵守します◇

【守秘義務】弁護士や税理士など人の秘密を知ることとなる業務を行う者は、法律に
      より守秘義務を課せられています。
      行政書士と宅地建物取引業者も、それぞれ行政書士法と宅建業法
      より、業務上知り得た秘密を守る義務を負っています。
      これは、廃業などにより行政書士や宅建業者でなくなった後も同様です。

【義務違反】守秘義務に違反した場合には、行政書士法では1年以下の懲役または
      100万円以下の罰金、宅建業法では50万円以下の罰金に処せられます。

〜行政書士法より抜粋〜

(第12条)
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(第19条の3)
 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項
 について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなく
 なつた後も、また同様とする。

(第22条)
 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

〜宅建業法より抜粋〜
(第45条)
 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密
 を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。

(第75条の2)
 宅地建物業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を
 補助したことについて知り得た秘密を他にもらしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者
 でなくなった後であっても、また同様とする。

(第83条)
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 3.第45条又は第75の2の規定に違反した者

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