◆40歳以上の方!遺言を書いておきませんか?◆
遺言なんて、まだまだ先に。。。って思われている方が多いと思います。でも!
自分が死んだ後でも自分の意思を表現できるんです。活用しない手はないと
思いませんか?遺言を書いて、さっぱりと明日からの後半生の人生を生き生きと!
ちなみに遺言は何度でも書き直せますからご安心を。。。民法上、前に書いた遺言は
撤回したことになるんです。さらに、遺言に書いた資産を生前に処分した場合も
遺言を撤回したことになりますので、遺言に縛られることはないんです。
なんで40歳?⇒介護保険の被保険者になるのは、40歳からです。会社員の方は
毎月天引きされている健康保険料に含まれて介護保険料を納めて
います。つまり、男の厄年が42歳であるように、40歳を
超えると何があるか分からないということです。
また、民法では未成年でも15歳以上であれば、親の同意なく
本人単独で有効な遺言ができるとされています。
例えば!⇒遺言があれば、内縁の妻に残すことも可能です。また、何年も会っていない
前妻との子よりも今一緒に暮らす子に多くを残すことも可能です。
◇法律婚が尊重される民法では内縁の妻には相続権はないんです。
◇たとえ親権がなくても前妻との子は嫡出子としての法定相続権があります。
ないと?⇒遺言がない場合は、民法所定の法定相続になります。相続された方々が
揉めて、家庭裁判所の調停になったところで、多くの場合は法定相続分
による調停となるようです。
そんなときに、遺言があれば、あなたの想いが伝えられます!
でも。。⇒遺言は、法律で定められた様式でないと、無効になる恐れがあります。
例えば、自分で書く場合には、全文自筆・捺印・年月日の記入などの
要件が定められています。
また、相続開始後に遺言の検認手続き(家庭裁判所)も必要になります。
そこで!⇒公正証書による遺言なら、検認手続きは不要ですし、公証人もチェック
しますから安心です。
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電話、FAXによるお問合わせ⇒TEL075-495-3464 FAX075-495-7833
*行政書士は、事実関係の証明、契約書など法的書類の作成、役所に提出する
許認可申請書類の作成を行う国家資格者です。